2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
今御指摘のCODAでございますが、従来より、違法コンテンツが掲載されているサイトに対して削除要請ということを行っていることに加えまして、昨今、海賊版サイトの運営者が匿名性の高い防弾サーバーというようなことを活用することによってサイト運営者やサーバーの特定が非常に難しくなっている、そういったことを踏まえて、新たな実証事業ということも立ち上げたところでございます。
今御指摘のCODAでございますが、従来より、違法コンテンツが掲載されているサイトに対して削除要請ということを行っていることに加えまして、昨今、海賊版サイトの運営者が匿名性の高い防弾サーバーというようなことを活用することによってサイト運営者やサーバーの特定が非常に難しくなっている、そういったことを踏まえて、新たな実証事業ということも立ち上げたところでございます。
そこで、今回いろんな事象についてお話がございまして、実際には、違法コンテンツ、海賊版のものを我々は知らなかったとはいえダウンロードすることについて、やはり私たちはきちっと戒める必要があるし、それらに対する認識を高めなきゃいけないと、こういうことがあると思うんですけど、委員の皆さん方もそうだと思いますが、我々がインターネットを見たときに、この漫画が正規なものであるのか、あるいは海賊版のものであるのかというようなことをどうしたら
○政府参考人(今里讓君) 今回の法案の非常に大きな内容である違法コンテンツのダウンロードをすることの違法化ということでございます。 これにつきましては、委員今御指摘ございましたように、それが違法なもので、違法にアップロードされたものと知りながらというような条件が加わっているところでございます。ここのところは確かに一般の方には少々分かりにくい面があるというのは否定できないところであると思います。
現行法は、違法コンテンツの私的ダウンロードのうち、録音、録画に限りましてこれを自由利用の対象から除外する一方で、漫画や小説などのダウンロードにつきましては、たとえ侵害コンテンツであることを知っていたとしても私的ダウンロードできることになっております。
特に、先ほど広告の件をお話ししましたが、広告の表示の停止、さらには、②ということで違法コンテンツのリンク表示の抑止ということで、グーグルさんと御協力をいただいて対応をしております。
○竹村政府参考人 委員御指摘のように、ドイツでは、ネットワーク執行法において、SNS事業者は、違法コンテンツに関する苦情があった際には直ちに違法性を審査し、一定の期間内に削除する義務を負うとともに、苦情対応義務を果たさなかった場合には過料が科される仕組みを設けてございます。また、フランスにおいても、同様の内容の法案が今月、国会において可決をされたというふうに承知をしてございます。
○今里政府参考人 音楽、映像の違法コンテンツのダウンロードの違法化につきましては、平成二十四年に、著作権法改正によりまして、この刑事罰化が行われてございます。 今のお尋ねの摘発の事例ということでございますが、摘発の事例はあるとは承知しておりません。
そして、漫画家の皆さんが当初反対だったのではないかということですが、最初の一年半前の文化庁案に対して、漫画家は、ダウンロード規制あるいはリーチサイト規制に反対という趣旨ではなくて、一刻も早い海賊版対策は望んではおりましたけれども、違法コンテンツのダウンロードについて、対象範囲について国民にいろいろな懸念があるということで、もうちょっと慎重にしてもいいんじゃないかという趣旨の声明だったというように記憶
○今里政府参考人 委員御指摘の三号、四号につきましては、今回の違法コンテンツ、侵害コンテンツのダウンロードに係るものということでございます。 あえて、効果的には変わりはないものの、確認的に規定をしているという趣旨を申し上げますと、これは、やはり国民の正当な情報収集について萎縮を生じかねないという懸念があった、今回のダウンロードについて。
そうすると、自然と違法コンテンツもなくなっていくんじゃないかと。
また、ドイツでは、対象となる事業者に対し、一定の違法コンテンツについての申告があった場合、事業者は速やかに対応する義務を負い、対応しないときは科料を科すなどの内容の法律が施行されたと承知しております。 このような海外の取組につきましては、委員の御指摘や報道等により必要に応じて適切に情報収集を行っております。
○野田国務大臣 今お話がありましたドイツでの法律、これは、ソーシャルネットワークに掲載されたコンテンツの中で、ドイツ刑法に抵触する違法コンテンツについて事業者に削除を義務づける法律ということで、それが二〇一七年十月一日に成立したということを聞きました。
著作者単位で行っていた管理から、出版物や特定の版面ごとの管理に変更しなければいけなくなるという実務上の問題が生じまして、同一の著作物に複数の特定版面が生じた場合などには、複数の権利者が発生し、複製管理の主体が出てきてしまうということで、実質的な集中管理が機能しなくなって、運営業務に支障を来すおそれがあることですとか、それから、出版者への権利付与の趣旨で、現在御指摘のありました、インターネット上の違法コンテンツ
これは、なかなか表に顕著になっておりませんけれども、こうした取り組みを進めている上に、インターネット上、オンライン上の侵害対策につきましても、先ほどの機構でありますCODAが、各国の違法な動画配信サイトを対象に、違法にアップロードした場合の日本のコンテンツの削除要請を実施しておりまして、九六・四%、ほぼ全ての違法コンテンツが削除されているという実績もございます。
次に、ある行為を犯罪として処罰するためには、犯罪とされる行為の内容が明確でなければならないという原則、これ我々罪刑法定主義というふうに言っておりますけれども、そういった原則がございまして、この違法コンテンツのダウンロード、違法ダウンロードというのが果たして罪刑法定主義という観点から、行為として行為内容が明確になっているのかという点も議論される必要がございます。
もう一つよくある反論で、二年前、違法アップロードに刑事罰を科した、だからこの違法アップロード対策の充実でも対応できるんじゃないかという意見も当然あると思いますけれども、これは、もう音楽業界、それ以降いろいろ経験してきたことで、例えば、これまで大体年間五十万件以上、違法アップロードのサイトに削除要請を音楽業界はしておりますけれども、この違法コンテンツを提供するサイトは、ある意味でサイトのURLを変えるということですぐ